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飲食料品製造業の特定技能外国人材活用法|業務内容と受入れ完全ガイド

2025.01.03

飲食料品製造業では深刻な人手不足が続いており、特定技能外国人材の活用が注目されています。本記事では、特定技能制度における飲食料品製造業の業務範囲や実務上の留意点について、詳しく解説します。
【目次】

1. 対象となる業務範囲

【基本的な対象業務】

特定技能外国人材が対応可能な業務は以下の通りです

・酒類を除く飲食料品の製造・加工
・安全衛生管理
・品質管理

これらの業務は、食品製造現場で欠かせない工程であり、特定技能外国人材は即戦力として活躍できます。


【具体的な製造分野(日本標準産業分類に基づく)】
<特定技能外国人が対応できる製造分野>

・食料品製造業
・畜産食料品、水産食料品、野菜缶詰、調味料、糖類製造など
 ※冷凍調理食品や惣菜の製造も含まれます
・飲料製造業
・清涼飲料、茶、コーヒーなどの製造業
・製造小売業
・パンや菓子の製造小売
・対象外となる業務


<特定技能外国人材が対応できない業務>

・酒類製造業や飲食料品小売業
・医薬品製造業やペットフード製造業
・スーパーマーケットのバックヤード業務

企業は事前に業務内容を明確化し、適切な分野で外国人材を受け入れることが重要です。


【セントラルキッチン・プロセスセンターについて】

BtoB向けの業態(給食・仕出し等)は「飲食料品製造業」に該当しますが、BtoC業態(外食業)は対象外となります。
業態によって適用範囲が異なるため注意が必要です。


2. 具体的な業務内容

【製造・加工作業】

・原材料の処理(野菜のカット、肉や魚の下処理
・加熱、殺菌、乾燥工程、包装作業

飲料や惣菜など、製造ライン作業の効率化に貢献します。


【安全衛生業務】

・機械設備の安全確認や作業者の衛生管理
・食品衛生基準の遵守や品質管理記録の作成

これらの業務を徹底することで、食品の安全性を維持します。


【付随的な関連業務】

・原料の調達や製品の納品作業
・施設の清掃や事業所管理作業

関連業務だけに従事させることは認められていません。 主業務とバランスを取りながら従事させる必要があります。

3. 雇用条件と待遇

【雇用形態】

特定技能外国人材は、直接雇用が必須です。派遣形態やアルバイト形式での雇用は認められません。フルタイムでの契約が基本であり、安定した雇用を提供することが求められます。


【在留期間】

・特定技能1号:最長5年間(1年ごとの更新)
・家族の帯同:原則として認められない、特定条件下での例外あり


【給与・待遇】

特定技能外国人材には、日本人と同等以上の給与水準を保証する必要があります。 国籍や文化的背景による差別は厳禁です。 福利厚生や各種手当も日本人と同様に支給します。国籍を問わず能力に基づいた適正評価を行う必要があります。

4. 受入れ企業の要件

【基本要件】

・法人格を有していること
・安定した経営基盤と適切な労務管理体制
・特定技能協議会への加入
・必要な体制整備


<特定技能外国人材を受け入れるには、以下の整備が必要>

・指導体制:作業指導や監督を担う担当者の配置
・労働条件の管理:雇用契約書の明確化、給与の適正支給
・生活支援体制:住居の提供や生活相談窓口の設置
・日本語学習支援:日常会話レベルの向上を支援するプログラムの提供


5. 採用時のメリットとデメリット

【メリット】

・長期的な人材確保:特定技能1号では最長5年の就労が可能
・即戦力の確保:事前研修を経た技能と日本語能力を持つ人材が活躍
・職場活性化:多様な視点を持つ外国人材の参加により、チームの柔軟性が向上


【デメリット・課題】

・言語や文化の違い:初期段階ではコミュニケーション支援が必要
・雇用管理責任:直接雇用のため、トラブル対応の準備が必要
・生活支援の負担:住居や生活環境整備にコストがかかる


6. まとめ

飲食料品製造業の人手不足解消に特定技能外国人材の活用は有効です。
業務範囲や雇用条件、受入れの注意点を理解し、適切な環境を整えることが成功の鍵となります。
特定技能外国人材の採用は即戦力の確保や職場の活性化につながります。
一方、文化の違いへの対応や生活支援が求められるので受け入れ体制を整えることが成功の鍵です。
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